
レモンボトル公式認定パートナー 医療美容クリニック向け正規総括販売元

アンプルソリューション
スキンブースター
1. 基本的な前提:成分の安全性について
まず、レモンボトル スキンブースターに含まれている主な成分(ヒアルロン酸、グルタチオン、DNA-Na、ペプチド、アミノ酸、ビタミン類など)は、いずれもWADA(世界アンチ・ドーピング機構)の 禁止物質リストには該当していません。
これらの成分は、本来人間の体内に存在する物質であり、肌の修復、抗酸化、保湿、再生などの目的で 美容医療やスキンケアに広く使用されているものです。そのため、成分そのものに対して「ドーピング違反」とされるリスクは、原則として非常に低いと考えられます。
2. 問題となるのは「注射という導入方法」
レモンボトルのスキンブースターは、肌の真皮層または脂肪層へ注射によって導入される施術が一般的です。
ここで問題となるのは、使用する成分ではなく、「注射という投与経路」や「注入量」「目的」などに関するルールです。
WADAでは、たとえ禁止物質でなくても、以下のような注射の仕方をした場合にはドーピング違反とみなされる可能性があるとしています。
•6時間以内に静脈へ50mlを超える液体を注入した場合
•パフォーマンスの向上を目的とした医療行為(例:体力回復、持久力増加など)があった場合
•医師の管理を受けずに、自身やサロンスタッフなどが自己判断で注射した場合
つまり、たとえスキンブースターの内容が禁止成分ではなかったとしても、注射の量や実施状況によっては、ドーピング対象と見なされるリスクがあるのです。
3. 美容目的でも注意が必要なケース
スキンブースターの導入は、基本的には「美容目的(肌の潤いやハリの改善)」であり、「運動能力の向上を狙ったものではない」ため、通常は問題視されにくいです。
しかし、もしそのスキンブースター施術を受けたタイミングが大会の直前だった場合や、医療機関外で 実施されていた場合、それがWADAやスポーツ団体に発覚した際に、「競技能力に影響を与える目的ではないか」と疑われる可能性はゼロではありません。
特に注意すべきは、「リカバリー(回復)」目的で注射を受けたと解釈される場合です。競技の合間に 疲労回復や炎症軽減を狙った注射と見なされた場合、それが禁止行為に近いものと解釈される可能性もあります。
4. 選手が安全に使うためにできること
ドーピング違反を避けるために、プロスケーターやその他の競技者がレモンボトルを使用する場合には、以下の対策を取ることが推奨されます:
1.施術は必ず医療機関(クリニック)で実施し、医師の管理下にあることを証明できるよう記録を残しておく。
2.使用した製剤(レモンボトル)の成分一覧表やロット番号、注入量、部位などを記録しておく。
3.万が一に備え、事前にチームドクターやアンチ・ドーピング担当に相談し、「この製剤であれば問題がないか」の確認をとる。
4.TUE(治療使用特例)申請を行っておくことも一つの手段。これは、たとえ治療や美容目的であっても、注射等を行う場合に競技団体にあらかじめ届け出ることで、問題が起きた際に正当性を主張しやすくなります。
マスタークリーム
